目次

疑義照会について

疑義照会簡素化プロトコルについて

トレーシングレポートについて

減数調剤について 

訪問薬剤管理指導について

疑義照会について

当院では専用の疑義照会票を用いてFAXにて受け付けております。
至急で対応が必要な場合や緊急時には電話による連絡をお願いいたします。

専用疑義照会票 ダウンロード

三友堂病院薬剤部

受付時間:平日8:30~17:00 
直通TEL:0238-24-3730
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疑義照会簡素化プロトコルについて

院外処方箋疑義照会簡素化プロトコルの運用を行っております。病院と合意した保険薬局のみ可能です。

疑義照会簡素化プロトコルとは

厚生労働省による医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進では「薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間などの変更や検査のオーダーについて医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコルに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師などと協働して実施すること」とあります。このことを踏まえ、当院院外処方箋において医師と保険薬局薬剤師の間で、事前に作成・合意された内容について疑義照会をすることなく変更を可能とするものです。

疑義照会簡素化プロトコルの原則について(保険薬局)

  1. 事前合意に基づく運用は、当院および保険薬局双方による合意書の締結をもって実施されること
  2. 院外処方箋の「変更不可」欄にチェックがあるなど指示が明記されている場合は、その指示に従うこと
  3. 処方変更は、各医薬品の適応及び用法用量を遵守した変更とすること、また、安定性や体内動態等を考慮し利便性が向上する場合に限る
  4. 患者の服薬状況をよく確認し、アドヒアランス向上のための変更であること
  5. 患者に十分な説明(服用方法・安定性・価格等)を行い、同意を得た上で変更すること
  6. 麻薬・抗がん薬・覚せい剤原料はプロトコルの対象外であること

合意までの流れ

薬 局:「疑義照会簡素化プロトコルに関する説明スライド」を閲覧し申込書にて当院薬剤部宛にFAXにて申し込む

→病 院:プロトコル内容・合意書(2部)・専用報告書等の書類一式を郵送

→薬 局:合意書に必要事項を記載し薬局開設者の捺印のうえ、2部当院薬剤部宛に郵送

→病 院:合意日時・運用開始日時を記載し当院公印を捺印のうえ、1部郵送にて返却

→この時点で合意成立

【送付先】三友堂病院 薬剤部 簡素化プロトコル担当者宛
住所:992-0033 山形県米沢市福田町2-1-55
直通FAX:0238-24-3732

疑義照会簡素化プロトコルに関する説明スライド ダウンロード

疑義照会簡素化プロトコル申し込み用紙 ダウンロード

疑義照会簡素化プロトコル報告書 指定様式 ダウンロード

服薬情報提供書(トレーシングレポート)について

保険薬局からのトレーシングレポートの運用を行っております。処方医師と薬局薬剤師との連携強化を目的に、以下の留意事項をご確認のうえ、三友堂病院薬剤部までFAX送信をお願いします。

情報例

  • 服薬状況・残薬状況
  • 有害事象
  • 処方提案
  • 患者の薬物療法や健康状態に関わる内容
  • 他職種からの情報
  • 医療機関から求めのあった内容 

注意点

  • 緊急性や即時性は低いが薬剤師が医師へ情報提供すべきと判断する事案に対して実施
  • 疑義照会、検査値照会、治療方針確認の手段ではない
  • 指定様式の書式で提出し返信希望も記載すること

記載のポイント

  • 何が書いてあるかパッとみてわかる
  • 患者から得た情報・根拠となる情報・薬剤師の判断、評価、提案等の項目にわけ記載
  • 長文をさけ簡潔に記載

トレーシングレポート当院指定様式 ダウンロード 

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受付時間:平日8:30~17:00 
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減数調剤について

当院では保険薬局による減数調剤をお願いしております。つきましては、「調剤報酬 通則の減数調剤に関わる項」を遵守くださいますようお願いします。

 当院では処方箋備考欄に「保険薬局による減数調剤可」の一文を記載しております。減数調剤された場合は遅延なく指定の専用報告書を用いてFAXにて情報提供をお願いします。

 なお、減数調剤の適応外の場合には従来通りトレーシングレポート等で情報提供いただけますと次回以降に処方医へ処方日数調整を依頼します。

減数調剤の適応範囲

  1. 内服薬は処方箋に記載された投与日数が対象となる
  2. 頓服薬は処方箋に記載された投与日数が対象となる
  3. 外用薬、注射薬、その他については処方箋に記載された処方量が対象となる
  4. 受診できない場合や大規模災害等を考慮し、残薬が最低7日分以上残るようにする
  5. 減数調剤は原則、処方箋のRp単位毎に調整可能だが、一包化指示の場合は原則処方箋単位とする

適応範囲外(以下に該当する場合は減数調剤を認めない)

  1. 麻薬、覚せい剤原料、抗悪性腫瘍剤
  2. 処方箋記載の用法用量の変更(1回量、服用回数を減じること)
  3. 用法の一部に対する減数(ただし、残薬数を調整し日数を合わせた場合を除く)
  4. 一包化指示における一部薬剤のみの減数(ただし、残薬数を調整し日数を合わせた場合を除く)
  5. 残薬数が7日未満になる場合
  6. 投与日数(回数、処方量)が「0(ゼロ)」となる場合(処方削除を意味するため不可)

三友堂病院薬剤部
受付時間 平日8:30~17:00 

減数調剤報告書指定様式 ダウンロード

訪問薬剤管理指導について

  • 当院では保険薬局による訪問薬剤管理指導をお願いしています。
  • 対象患者様がおられる場合は、「訪問薬剤管理指導指示依頼書」に必要事項を記載いただき、三友堂病院薬剤部までFAX送信をお願いします。
  • 処方箋備考欄に「訪問薬剤管理指導」と入力された処方箋を発行いたします。
  • 報告書については、可能であれば当院指定書式でご報告いただけますと幸いです 

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在宅訪問薬剤管理指導の指示依頼書 ダウンロード

在宅訪問薬剤管理指導 報告書 ダウンロード